NPO法人スポネット弘前会員会則

第1条【名称】
本法人(以下本クラブ)はNPO法人スポネット弘前と称する。

第2条【目的】
本クラブは、地域住民に対し、社会や行政と連携、協働しながら、スポーツを通じた「まちづくりの推進」「子どもの健全育成」「スポーツ環境の整備に関する事業」を推進し、いつでも、どこでも、だれでもが、楽しくスポーツできる場や環境を築いていくことを目的とする。

第3条【会員の種類】
本クラブの会員の種類は、下記の3種類とする。

  1. スタッフ会員・・・クラブの運営・管理を行う会員
  2. 一般会員・・・・・教室・サークル活動へ参加する会員
  3. サポート会員・・・クラブを支援する会員

第4条【年会費】
本クラブの会費は年会費とし、会員は下記に定める年会費を納め法人の運営に充てるものとする。

(1)スタッフ会員の年会費は、2,000円とする。
(2)一般会員の年会費は、子供(中学生以下)4,000円、大人 5,000円とする。但し、年度途中の入会時は、年度の残月分を徴収する。(会員登録用紙参照)
※ファミリー割引有り(同一世帯内の家族の場合は2人目より500円割引とする。)
(3)サポート会員の年会費は、個人一口5,000円、団体・法人一口10,000円とする。
年会費は入会手続時もしくは更新手続時に納めるものとする。
なお、年会費はクラブの運営状況により変更する場合がある。

第5条【入会資格】
本クラブに入会できる者は、本クラブの趣旨に賛同した者で下記の条件を満たす者とする。ただし18歳未満の場合は、親権者の同意を得ることとする。

  1. スタッフ会員は、原則として高校生以上とする。
  2. 一般会員は、0歳以上とする。ただし、各部門は独自に参加対象年齢を別途定めることができる。
  3. サポート会員は、個人、法人・団体とする。

第6条【入会金】
本クラブへの入会金は500円とする。新規入会時や、一度退会した後の再入会時に発生する。

第7条【入会手続き】
本クラブへの入会希望者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、下記をスタッフか事務局に提出する。

  1. 入会申込用紙
  2. 入会金
  3. 初年度分の年会費

入会金及び、年会費を納入した時点で、本クラブ会員となる。

第8条【更新手続き】
次年度以降(4月1日~)も本クラブ会員を継続する場合は、会員登録申込書に必要事項を記入し、下記をスタッフか事務局に提出する。

  1. 更新用紙
  2. 新年度分の年会費

更新手続き期間は、4月1日~5月31日の2ヶ月間とする。期限を過ぎた場合は退会扱いとなり、更新ではなく再入会を行う。

第9条【活動への参加】
本クラブの会員は、下記に定めるところにより活動へ参加することができる。

  1. 本クラブの会員は、各活動に参加する場合は参加費または月謝を支払うこととする。
    (保険料含む)
  2. 夜間の活動に関して、小学生以下は原則として送迎が確保されない場合は参加できない。
  3. 月謝制の各教室部門において、月謝の未納が2ヶ月を超えた場合、当該部門は自動的に退部となる。また、事前に連絡があった場合は、2ヶ月以内は休部を認める。なお、月謝は原則として返還されないものとする。
  4. 前年度登録会員の更新期間中の活動は、期間最終日(毎年5月31日)をもって終了とする。

第10条【退会手続き】
本クラブを退会する者は、所定の退会届け用紙に必要事項を記載のうえ事務局へ提出する。退会届けが受理された時点でとなる。
また、更新手続きをしないまま更新期間期限を過ぎた場合も同様とする。
以上の事由により退会した場合、再入会が可能である。

第11条【会員資格の喪失】
会員は次の場合に本クラブの会員資格を喪失する。

  1. 退会手続きが受理されたとき
  2. 除名措置となったとき
  3. 会員が死亡したとき
  4. 当クラブの活動がすべて停止となった場合

第12条【会員の除名措置】
会員が以下の行為をした場合、理事会の議決を経て、本クラブは会員を除名することができる。

  1. 本クラブの目的および会則に反する行為をしたとき
  2. 本クラブの名誉を傷つけたとき
  3. 反社会的な行為を犯したとき
  4. 各活動において著しい迷惑行為があったとき

なお、原則として当該会員に弁明の機会を与えるものとする。
また、除名処分に該当する事例が発生した場合は、懲罰委員会を立ち上げ、詳細を検討するものとする。
除名となった場合、ある一定期間本クラブへの再入会はできないものとする。

第13条【会員種類の移行】
本クラブの会員は、随時、他の種類の会員へ移行することができる。尚、年度当初からの年会費等に差額が生じた場合であっても、その返還を求めるものではない。

第14条【保険】
会員は、入会と同時に本クラブが定める保険へ自動的に加入となる。保険手続きはすべて事務局で行う。

第15条【免責事項】
会員は本クラブの活動をする際、クラブ及び活動施設の諸規則、担当スタッフの指示に従って行動するものとする。活動中に起きた事故は原則として保険適用範囲内で対応する。
ただし、規則・指示に反して、盗難、傷害等の事件が発生した場合、本クラブは一切の損害賠償請求に応じないものとする。

第16条【会員登録情報】

  1. 会員は、氏名・住所・連絡先・その他入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨を事務局に届出るものとする。
  2. 会員の個人情報は、別に定めるプライバシーポリシーにより管理する。

第17条【肖像の撮影・掲載同意】
活動を広く内外に広報することを目的に、活動風景等の撮影および撮影した写真をホームページ・パンフレット・各種SNS(Facebook・Instagram等)に掲載することに同意したものとする。

第18条【会則の改定】
本会則は、必要に応じて理事会の承認を得ることで改定することができる。改訂後は遅滞なくすべての会員に周知する。

第19条【事務局】
本クラブの事務局は特定非営利活動法人スポネット弘前とする。

第20条【会則の施行】
本会則は、2007年3月1日より施行する。

【改正履歴】

2008年3月18日一部改正
2010年3月22日一部改正
2012年3月28日一部改正
2014年3月20日一部改訂
2014年3月31日一部改訂
2015年4月 7日一部改訂
2017年3月22日一部改訂
2019年5月 8日一部改訂

2022年2月   1日一部改訂

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