第1章 総 則
第1条【名称】
この法人は、特定非営利活動法人スポネット弘前という。
第2条【目的】
この法人は、地域住民に対し、社会や行政と連携、協働しながら、スポーツを通じた「まちづくりの推進」「子どもの健全育成」「スポーツ環境の整備に関する事業」を推進し、いつでも、どこでも、だれでもが、楽しくスポーツできる場や環境を築いていくことを目的とする。
第2章 活動の種類と事業
第3条【活動の種類】
この法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下、「法」という)別表の定めにより、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 子供の健全育成を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体等の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第4条【事業】
この法人は、第2条の目的を達成するため、その特定非営利活動にかかる事業として、次の事業を行う。
- スポーツを通じた健康増進及び地域の交流を目的とするイベントや教室の開催
- 子どもの健全育成を図るイベントや教室の開催
- スポーツボランティアの育成に関する事業
- スポーツや健康に関する情報の収集・発信及び調査・研究
- その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条【種別】
この法人の会員は次の3種とし、スタッフ会員およびサポート会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- スタッフ会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
- 一 般 会 員 この法人の目的に賛同し、活動するために入会した個人及び団体。
- サポート会員 この法人の目的に賛同し、援助するために入会した個人及び団体。
第6条【入退会】
会員の資格を取得する条件は定めない。
- 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限りその入会を認めなければならない。
- 理事長は、入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- この法人を退会しようとするものは、理事長が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
第7条【入会金および会費】会員は理事会の議決において別に定める会員会則に基づき入会金及び会費を納入しなければならない。
第8条【資格の喪失】
会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出があったとき。
- 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または当該団体が消滅したとき。
- 1年以上会費を滞納し、納入の意思がないと理事会が認めるとき。
- 除名されたとき。
第9条【除名】
会員が、この定款に違反したとき又はこの法人の名誉を傷つけたとき又はこの法人の目的に反する行為をしたときは、理事会の議決を経て、理事長はこれを除名することができる。
この場合に、理事長は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第10条【会費及び拠出金品の不返還】
既納の会費及びその他の既拠出金品はこれを返還しない。
第4章 役員
第11条【役員及び任期】
- この法人に、以下の役員をおく。
- 理事3人以上20人以内
- 監事1人以上2人以内
- 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長、1人をクラブマネジャーとする。
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
- 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者の就任までは、その職務を行うものとする。
第12条【役員の選任】
- 理事及び監事は、総会において選任する。
- 理事長、副理事長及びクラブマネジャーは、理事の互選とする。
- 監事は、理事又はこの法人の職員をかねることはできない。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数3分の1を超えて含まれることになってはならない。
第13条【役員の職務】
- 理事長及び副理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- クラブマネジャーは、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を行う。
- 理事は、理事会を組織しこの定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を行う。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
第14条【欠員補充】
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第15条【解 任】
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会に出席したスタッフ会員の4分の3以上の多数による議決により、これを解任することができる。この場合においては、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第16条【役員報酬】
- 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で、総会の議決により報酬を受けることができる。
- 役員には業務遂行に要した費用を弁償することができる。
第5章 総会
第17条【種 別】
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第18条【構 成】
総会は、スタッフ会員をもって構成する。
第19条【権 能】
総会は、次の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び活動予算並びにその変更
- 事業報告及び活動決算
- 役員の選任または解任、職務及び報酬
- 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第47条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄 - その他運営に関する重要事項
第20条【開 催】
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- スタッフ会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
- 第4章第13条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
第21条【招 集】
- 総会は前条第2項第3号を除き、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から45日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第22条【議 長】
総会の議長は、理事長又はその総会において、出席したスタッフ会員の中から理事長が指名した者がこれにあたる。
第23条【定 足 数】
総会は、スタッフ会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第24条【議 決】
- 総会における議決事項は、第21条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席したスタッフ会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第25条【表決権等】
- 各スタッフ会員の表決権は、平等なるものとする。
- やむを得ない理由のため総会に出席できないスタッフ会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他のスタッフ会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決したスタッフ会員は、前2条、次条第1項及び第47条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有するスタッフ会員は、その議事の議決に加わることができない。
第26条【議 事 録】
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- スタッフ会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
- 前2項の規定に関わらず、スタッフ会員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 総会があったものとみなされた事項の内容
- 前号の事項の提案をしたものの氏名又は名称
- 総会の決議があったものとみなされた日
- 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名
第6章 理事会
第27条【構 成】
理事会は、理事をもって構成する。
第28条【権 能】
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項について議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 事務局の組織及び運営に関する事項
- 会員会則に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第29条【開 催】
理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
- 第13条第5項第5号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。
第30条【招 集】
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第31条【開 催】
理事会は、理事総数の過半数の出席をもって成立するものとする。
第32条【議 長】
理事会の議長は、理事長または理事長が指名するものがその任を務めることができる。
第33条【議 決】
- 理事会における議決事項は、第30条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第34条【表決権等】
- 各理事の表決権は、平等なるものとする。
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、前2条、次条第1項の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第35条【議 事 録】
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 事務所及び事務局
第36条【事 務 所】
この法人は、事務所を青森県弘前市におく。
第37条【事 務 局】
- この法人に事務局をおく。
- 事務局は事務局長及び事務局職員により構成される。
事務局長及び事務局職員の任免は、理事長がこれを行う。 - 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
第8章 資産及び会計
第38条【資産の構成】
この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 資産から生ずる収益
- 事業に伴う収益
- その他の収益
第39条【資産の管理】
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第40条【会計の原則】
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第41条【事業計画及び予算】
この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第42条【暫定予算】
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じる事ができる。
- 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
第43条【予備費の設定及び使用能】
- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第44条【予算の追加及び更正】
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第45条【事業報告及び決算】
- この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第46条【事業年度】
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第47条【臨機の措置】
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
第48条【定款の変更】
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席したスタッフ会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
- 社員の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 残余財産の帰属すべき者に係る解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
第49条【解散及び合併】
- この法人は、次に掲げる事由により、解散することが出来る。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
- スタッフ会員の欠乏
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取消し
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、スタッフ会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
- この法人が合併しようとするときは、総会においてスタッフ会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公 告
第50条【権 能】
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示を行うとともに、官報に掲載して行う。ただし、貸借対照表の
公告については、当法人のホームページに掲載して行う。
第11章 雑 則
第51条【権 能】
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
付 則
この定款は、平成24年 6月 3日改定
平成29年 6月 4日改定